お客様で約300坪(約1,000㎡)の市街化区域内の農地を保有している方より
今後の土地利用の相談がありました。
参考までに税理士の方に相続時の相続税を計算してもらったら「広大地」の基準に満たすので
大きな評価減になり、思ったより相続税はかからないのではとのことでした。
先日、私が受講したセミナーの中で、相続に詳しい税理士さんのお話では
「広大地は税務署が認めてくれない。判例があるので簡単にはいかない」とのことです。
土地利用の前に相続時の備えについて、まずはお話合いすることになりました。
相談料は無料です。(初回のみ)
写真はイメージです。