広大地の参考本です。

広大地(意味は下記をご参照下さい)についての参考本です。

広大地は相続時に認められると、かなりの評価減になり、相続税対策のひとつです。

主に税理士さんや不動産鑑定士さん向けなのですが、広大地に該当しないと決めつけていた土地も

この本を読んで、実際、広大地評価になる可能性が高いところもありました。

相談を頂いた地主様には朗報でした。

 

広大地とは、

その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。

(国税庁HPより抜粋)

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2月10日~2月19日分 不動産及び地域関連 新聞記事まとめ

2月10日 S新聞 再生エネ、国民負担倍増 電気代上乗せ、14年度6000億円近く 普及拡大、さらに倍額へ
2月13日 N新聞 学童保育、民間住宅で 国が家賃補助 月26万円 定員増、空き家も活用
2月14日 N新聞 生保、相続マネーで潤う 国債の運用は悪化
2月17日 S新聞 マンション発売8.1%減 1月首都圏
2月17日 N新聞 マンション発売8.1%減 1月首都圏
2月18日 N新聞 売り時、税を知って有利に 譲渡損なら所得税が軽く
2月19日 N新聞 空き家「1年不使用」目安に 国交省、判定指針案 撤去など対策促進
2月19日 N新聞 オフィス賃料上昇緩やか 大規模ビル増え競争激化 移転需要が堅調でも…

時価と路線価のかい離

ある地主様より2年前から土地売却の依頼がありました。
例えば路線価が18万円とすると時価は12万円くらいです。
現在、その土地を坪9~10万円なら検討したいとのこと。
約2割ダウンのため、地主様は保留にしたい意向。
相続時の計算は路線価が基本なのですが、路線価と時価の差が
ありすぎます。
相続後に売却となると、計算上、理不尽ですが相続税がでてしまう懸念があります。
広大地評価が困難なため、相続前後の手取り額を税理士さんとともにシュミレーションしました。
結論はおおよそ検討つきますよね。

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不動産実務セミナーに参加しました。

今日は、宅建協会の不動産実務セミナーに参加しました。

内容は2部構成。

1部は中古住宅調査。

現地解説。中古住宅調査。

2部は民法改正。

民法改正間近!不動産取引への影響と対応。

 

1部は、国土交通省が中古住宅流通を促進している事もあり、

興味深い講義でした。

建物診断(ホームインスペクション)の必要性と実践をビデオで

習させて頂きました。

当社も専門の住宅瑕疵保険会社とのお付き合いはあるものの、すべてお任せではなく

お客様の不安を取り除くためにも学ぶ視点がいくつかありました。

第2部は他の予定で参加できませんでしたが、帰社後テキストを読むと、契約書内の特約や備考に記載する内容について具体例が書いてあり、具体的な表記や
誤解のない文面の必要性を感じました。

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1月28日~2月6日分 不動産及び地域関連 新聞記事まとめ

1月29日 N新聞 住宅着工5年ぶり減 昨年9% 増税で持ち家低迷
2月3日 N新聞 廃校・空きビル活用しやすく 地方を活性化
2月4日 N新聞 金銭の貸し借り 保証人を頼まれ不安 連帯の場合、責任は本人並み
2月5日 N新聞 不動産取引、5兆円台 7年ぶり低金利・先高観で
2月6日 N新聞 太陽光買い取り価格下げ 家庭も3年連続

相続時の備え 1000坪土地

約1,000坪の土地をご所有の地主様より相談がありました。

売却は今のところお考えではないとの事ですが、相続時に相続税が発生した場合

その土地の一部でも売却しないと相続税が払えない懸念があるとの事です。
ただし、一部売却は現状では困難です。

税務上その土地は広大地評価に該当する可能性が高いため、生前中に開発行為で10区画程

に宅地造成をし、区画ごとに将来売却が可能になるため、

相続に備えるご提案をしております。

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