空き家を売却した際の特例の緩和

現在、空き家(耐震基準に満たない家屋など)を相続した場合、被相続人が居住していた場合、3,000万円までの譲渡益の控除がありました。

今年4月より、生前、老人ホームなどに入所したことで、被相続人が居住しなくなった家屋、またその土地についても、以下の一定の要件を満たす場合にも適用されることとなりました。

平均寿命から健康寿命を差し引いた年数が男性9年、女性13年という試算があります。

つまり、老人ホームなど暮らし、で自宅で住んでいない場合がありますので、特例の緩和により適用になる方々は少なくないと思います。

当社のお客様にも該当する方が見え、その方は200万円程、手取りが増えると思われます。

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