これからの既存住宅価値評価が変わろうとしています。

先日の既存住宅のセミナーで、これからの既存住宅の価値評価が変わる内容を聞き

おすすめされた本を購入しました。

築20年前後の既存住宅を売却予定の方に特におすすめです。

アメリカでは取得時より売却時の方が価値が上がっているケースがほとんどのようです。

そこまでいかないにしても、築20年で建物価値がゼロに近いのは残念です。

今後の価値評価の変化にとっても期待が持てます。

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5月27日(金) / 5月21日~5月27日不動産及び地域関連新聞記事まとめ

5月21日 N新聞 オフィス空室率地方都市で低下 福岡や札幌、東京並みに
5月22日 N新聞 自治体の不動産情報を一元化 国交省がサイト
5月23日 N新聞 個人の不動産投資 活発 高い利回り探る
5月27日 N新聞 世界オフィスビル取引価格 東京・大阪上げ幅突出 民間調べ
5月27日 N新聞 中古マンション 都内1.5%上昇  4月、23区平均価格

5月20日(金) / 5月14日~5月20日不動産及び地域関連新聞記事まとめ

5月14日 N新聞 耐震向上 自治体動く  住宅や公共施設 エコノミー症候群予防も
5月15日 N新聞 耐震基準強化後の木造住宅 益城町、全壊最大17棟
5月15日 N新聞 不動産投資依存 中国で強まる
5月17日 J新聞 中古市場活性化と空き家問題 税制、ローン制度改正で促進 地域密着の強み生かす
5月20日 N新聞 東京都心部オフィスビル 投資利回り最低基準

中古住宅・空き家フォーラムに参加しました。

5月18日(水)、各種関係団体の主催の中古住宅・空き家フォーラムに

参加しました。

参加費無料のセミナーは、内容が偏っていたり薄かったりで

あまり参加しないのですが、今回は参加して良かったです。

 

大きく分けて2つのテーマでした。

1つは世界的にみて日本の中古住宅の価値基準が低く、耐用年数が短く、

取引流通量が少ない現実をどうしたら改善するのか。

アメリカは取得したときより売却したときの方が価値が上がっているとか。

 

2つめは社会問題となっている空き家問題を今後どのように解決していくのか。

 

国土交通大臣の石井様が挨拶されるほど、国が考える2つのテーマの重要性と

打開策について今後も加速的に手が打たれていく事を強く感じました。

 

「これからは「中古住宅」ではなく「既存住宅」としてイメージから変えていこう。」

「国土交通省が認定した優良既存住宅のブランドを構築したらどうか。」など。

 

パネルディスカッションでは事例や制度の受け皿など、さまざまな視点から貴重なご提言やご意見を

たくさん頂きました。

印象的だったのは

「空き家は地域社会、コミュニティの資産と位置づけ、街づくりとともにで考えていく必要がある。」

腑に落ちました。

 

既存住宅は今後、価値基準の見直しにより質の良いものとそうでないものの差が大きくでます。

質が良く保障が手厚い既存住宅は、付加価値が付き、価格が上がると思います。

 

今後の時代に沿った考えで「中古住宅と既存住宅」の問題解決にお役に立つご提案を

お客様にさせて頂くことができると思います。

 

東京まで行ったかいがありました。

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取得費の書面がなくても。

土地売買のお手伝いにあたり、売却依頼時にまず諸費用概算を算出して

諸費用の項目と手取り額の表にしたものをお客様にお渡しします。

諸費用の中で多くの方々が最も割合の高いのは「譲渡税」です。

なので譲渡税については当社は少し気を使いながら適正な譲渡税かどうか

顧問税理士さんなどに相談します。

 

不動産(土地)売買の場合、(長期譲渡時)

ケース① 取得費が不明な場合。⇒取得費は売却金の5%。

ケース② 取得費が分かっていて、ケース①より金額が(売却金の5%より)高い場合。

⇒ケース①より譲渡税が減ります。

ケース③ 当時の取得費が分かるもの(契約書や領収書)がないが

記憶にはある場合。(ケース②同様の取得費)

⇒ケース①より譲渡税が減る?

ほとんどの場合、ケース①が多いのですが、ケース③の場合、不動産業者さんによって

意見が分かれます。

(私が以前在籍していた大手仲介業者ですと取得費が分かるものがなければケース①でした。)

 

私はお客様の記憶を信じて、当時の相場がわかる根拠を集めて税理士さんに確定申告依頼を勧めて

おります。

 

1500万円の土地を売却した方で、取得費は覚えてるが

書面がない場合、

ケース①同様で取得費不明扱いで確定申告すると、税額は約270万円。

ケース②の場合で、取得費が600万円の場合約165万円。

 

差額約105万円になります。

 

新たに不動産を取得した方は、もしもに備えて

登記識別情報(権利証)と一緒に、売買契約書や領収書も合わせて

保管頂いた方が間違いないと思います。

 

2016.5.15 -

 

DIY型賃貸借に関する契約書式の公開

国土交通省は、「DIY型賃貸借に関する契約書式例」および
「ガイドブック」を公表しました。同省は、個人所有の住宅につき賃貸住宅
としての流通を促進することを目的に、「個人住宅の賃貸流通を促進する
ための指針(ガイドライン)」や、DIY型賃貸借の活用に向けての実施
スキーム、契約上の留意点等に関する報告書をとりまとめてきました。

その一方で、DIY型賃貸借を志向する事業者から、
事業を行なう上での契約書のひな形を求める意見があったことから、
DIY型賃貸借に係る契約書式例と、DIY型賃貸借活用のための
ガイドブックを作成し、この度公開となりました。

詳しくは下記URLをご覧下さい。(国土交通省HP)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html