西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2016年2月9日空き家を賃借の前に。

最近ご相談が増えてきました、空き家の有効活用などのご相談。

多くはご両親が亡くなり、相続人の方からのご相談です。

空き家といっても相続人から見えれば、そこに長年住んでいた

愛着もあり、手放すのには寂しさを感じるはず。

よって手放すのではなく、賃貸借で貸せないかとなります。

これが今までであれば賛成なのですが、来年度の税制改正によって

考え方が大きく変わります。

 

空き家を相続した方が、他の方に賃借をせず、

期間内に売却する場合には、一定要件を

クリアすれば譲渡税が上限3千万円まで非課税になります。

 

このお話を聞いて迷われる方は、賃借をされない方が良くなります。

特に安い賃料で賃借予定の方(たとえばDIY賃貸借⇒下記ご参照下さい。)は

今後迷われると思います。

あるお客様も多少リフォームをして賃借を考えておりましたが

このお話をしましたら、1年程(心の整理がつくまで)そのままに

してその後売却の方向で検討するとのことでした。

空き家対策による、今後の国の政策面を良く見極める必要があります。

 

DIY賃貸借⇒借主負担DIY型
・貸主は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分は貸主が修繕)
・借主が自己負担で修繕や模様替えを行う
・その箇所については退去時に原状回復義務を負わない
・賃料は市場相場よりも安く設定される
※住宅に不具合はなく現状のまま使える「現状有姿」の場合に比べ、最初から故障や不具合など修繕を要する箇所がある「一部要修繕」の場合は、賃料はさらに引き下げて設定される(借主が修繕をせず、不便な状態のまま住み続ける場合も考えられる)

MOVE090

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