西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2015年10月18日建物解体後の土地売却

建物を解体後に土地売却の相談がありました。

お客様は売った後の税金にあまり関心がありません。

普通に土地売却として計算すると、譲渡税はおおよそ400万円弱。

解体をされたのが、1年以内と知り、「居住用財産の3000万円の特例」が使える

前提で売却のお手伝いをさせて頂きました。

(建物解体後の場合は1年以内しかこの特例は適用されません。)

無事、特例が使え、譲渡税がかかりませんでした。

税理士さんと一緒にアドバイスおよび確定申告のお手伝いまでさせて頂きました。

コンサル料は無料。

 

居住用財産の3000万円の特例の詳細は下記URLをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

 

MOVE070

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