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事例紹介

居住用財産の特例、応用編

個人事業主の方が廃業されて、いまままで事業用で使われていた

倉庫(居住部分と同一敷地内)を居住の備品や道具などで使われている方は少なくないと思います。

いざ売却の際に譲渡税の取り扱いで相談を受けることがあります。

居住用財産の特例が使える場合には3千万円まで無税となります。事業用部分は該当なしです。

特に解体更地渡しにての売買の場合には、注意が必要です。

事業用で使われていた建物も居住用の可能性があるか否かで見方が随分変わります。

当社の場合には、節税対策も視野に入れ、他の特例なども該当しないか顧問税理士と一緒に協議しご提案しております。