西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2020年2月29日店舗兼住居の売却

先日、店舗併設住居の売却のご相談がありました。

現在も事業をされております。

居住用財産の特例を利用すれば自宅のみでしたら適用されますが

店舗もあるとなると、全額は使えない場合が多いです。

店舗利用部分と住居利用部分を建物と土地とで按分することになります。

詳しくはこちら(↓)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3452.htm

尚、事業部分は法人として減価償却など計算をし申告することが必要です。

個人的には税理士さんにお願いした方が無難です。

尚、当社は税理士さんと一緒に居住部分と非居住部分をすみわけして

試算させて頂きます。

 

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