西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2017年3月31日隣地取得時の固定資産税の減税?

先日もありましたが隣地が売りに出て隣に居住の方が購入されるケースは少なくありません。

とりあえず駐車場や庭で利用される方が多いのですが、

居住に伴う利用であれば住宅軽減が受けれる場合ございます。

軽減になると課税標準の3分の1になる計算です。

(詳しくは最寄りの役所税務課にお尋ね下さい。)

何もしないと定価の固定資産税で課税されます。

市役所の税務課に相談されることをお勧めしております。

ちょっとしたことですが、所有権移転された直後が肝心です。

 

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