取得費の書面がなくても。
土地売買のお手伝いにあたり、売却依頼時にまず諸費用概算を算出して
諸費用の項目と手取り額の表にしたものをお客様にお渡しします。
諸費用の中で多くの方々が最も割合の高いのは「譲渡税」です。
なので譲渡税については当社は少し気を使いながら適正な譲渡税かどうか
顧問税理士さんなどに相談します。
不動産(土地)売買の場合、(長期譲渡時)
ケース① 取得費が不明な場合。⇒取得費は売却金の5%。
ケース② 取得費が分かっていて、ケース①より金額が(売却金の5%より)高い場合。
⇒ケース①より譲渡税が減ります。
ケース③ 当時の取得費が分かるもの(契約書や領収書)がないが
記憶にはある場合。(ケース②同様の取得費)
⇒ケース①より譲渡税が減る?
ほとんどの場合、ケース①が多いのですが、ケース③の場合、不動産業者さんによって
意見が分かれます。
(私が以前在籍していた大手仲介業者ですと取得費が分かるものがなければケース①でした。)
私はお客様の記憶を信じて、当時の相場がわかる根拠を集めて税理士さんに確定申告依頼を勧めて
おります。
1500万円の土地を売却した方で、取得費は覚えてるが
書面がない場合、
ケース①同様で取得費不明扱いで確定申告すると、税額は約270万円。
ケース②の場合で、取得費が600万円の場合約165万円。
差額約105万円になります。
新たに不動産を取得した方は、もしもに備えて
登記識別情報(権利証)と一緒に、売買契約書や領収書も合わせて
保管頂いた方が間違いないと思います。