お知らせ
事例紹介

相続税評価を下げ、今後に備えるご提案。

相続時に、保有土地が未利用地で

時価<路線価(相続税評価額)(時価より路線価の方が高い)

方にお勧めしております。

タイミングはありますが

未利用地から、建物付事業用土地(賃借中または賃借可能な土地)に買換えを

お勧めしております。

理不尽ですが時価が仮に80の場合、路線価(相続税評価額)が100の場合は

普通にあります。

でも相続時は路線価(相続税評価額)による計算が原則ですのでやむを得ません。

そこで、建物付事業用土地への買換えをすると

路線価(相続税評価額)での借地権割合が50%のケースが多いので(常滑市の場合)

100から50になります。

地上権や不整形地などの場合には更に評価は下がりますので、評価額を下げることができければべストです。

収益性が安定的に見込めるのであれば、備え(相続税)の場合に安心です。

また、固定資産税も事業用であれば経費として計上できるのもメリットがあります。

現在、類似した内容にて不動産をご所有のお客様にご提案中です。

 

※具体的な税務につきましては、提携税理士さんと協議をしながらご提案させて頂きます。

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↑上記写真はイメージです。