2021.10.31 空き家・空き地対策 既存の住宅に定期借地権設定 # 相続後の問題解決 もともと祖父の所有の土地に相談者の方が住宅を数年前に建てました。 その後、祖父が亡くなり諸事情があり、土地は叔父の名義になりました。 今まで無償で賃借していた土地でしたが、この機に有償使用となるにあたり賃料の相場とどのような契約方法が適切か相談を受けました。 叔父の方とも意見交換をした結果、定期借地権による賃貸借としました。 本来、家を建てる前提として定期借地権契約をしますが、 今回は逆ですが、法律上有効です。 ただ、契約期間が居住の場合、50年以上と長いことから 建て替え時期の兼ね合いから中途解約の特約を明記する予定です。