相続税を納付後でも受けられる特例
相続税を支払うために土地を売却して受けれる特例を
使われる方々はいらっしゃしますが、
相続税を支払った後に
利用しない土地を売却される方々もいらっしゃいます。
後者の方で以外と見落としがちなのは、相続発生から3年以内であれば特例が受けれます。
税理士ではなく個人の方で確定申告される方は不動産業者の方が気づかない限り、分からないケースが少なくありません。
前者と制度は同じ、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
詳しくは下記、国税庁のホームページをご覧下さい。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁 (nta.go.jp)
ちなみに先日ご相談がありましたお客様はこの特例を使うと
何もしない場合より40万円ほど節税になる試算でした。
当社は不動産のご売却のご相談の際に、取得理由や内容をお聞きし、税の特例が受けれるか否か、また行政の助成金や補助金が受けれるか否かを確認をしてご提案しております。