お知らせ
事例紹介

広大地利用は慎重に

先日、土地を相続された地主様より、税理士さんの勧めで広大地を利用したら相続税がかからなくなったとのお話をお聞きしました。

私は少し疑問と懸念を感じてしまいましたので、現状を地主様に伝えました。

その現状とは

相続税に詳しい別の税理士さんや相続税研修などでの見解ですと、今は税務署が広大地を認めることに消極的で、判例でも認めない事例が出ているようです。

見解は分筆して延長敷地(旗竿式)をいくつも作れば家は建つのではとのことのようです。

少々強引なのですが、、。

その地主様が今後、税務署から何か連絡がないことを願うばかりなのですが、、。

広大地利用にはネットや本などでいけそうと安易に判断せずに

相続に詳しい専門家(税理士、宅建士、不動産鑑定士など)に相談してみて下さい。