空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
空き家の売買を活発にして、空き家を減らしていく目的で定められた、
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。平成28年税制改正大綱に含まれました。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3000万円の特別控除を行うというものです。
最大で約609万円の減税になり、不動産流通市場に大きな効果を与えそうです。
平成28年4月1日から、平成31年12月31日の間の売却が対象です。
一定の条件がとても重要です。
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この特別控除が適用できる要件は主に下記の通り複数あり、すべての要件を満たす必要があります。
- 相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(相続発生により空き家になった)。
- その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の状態だった)。
- その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)。
- その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
- 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
- 売却額が1億円を超えないこと。
- 相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(売却までずっと空き家状態)。
- 役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
詳細につきましては、平成28年度税制改正大綱をご覧下さい。
⇒ http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf