西田コンサル不動産株式会社

ニシダ通信

2015年2月22日広大地の参考本です。

広大地(意味は下記をご参照下さい)についての参考本です。

広大地は相続時に認められると、かなりの評価減になり、相続税対策のひとつです。

主に税理士さんや不動産鑑定士さん向けなのですが、広大地に該当しないと決めつけていた土地も

この本を読んで、実際、広大地評価になる可能性が高いところもありました。

相談を頂いた地主様には朗報でした。

 

広大地とは、

その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。

(国税庁HPより抜粋)

4409_0001

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