2026.6.2 事例紹介 相続対策 先日、生前に孫に不動産を生前贈与を希望する旨の相談がありました。 顧問税理士と協議の結果、条件を満たしていることから 相続時精算課税制度(※)を利用する前提で 贈与契約を締結し所有権移転を終えました。 単純なことかもしれませんが、税理士と二人三脚でのお手伝いができた ことがそれぞれの専門性を活かすことができました。 (水道名義変更など関連業務も全て解決) お客様へより満足のあるご提案ができたかと思います。 ※相続時精算課税制度⇒No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁