西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2024年5月9日不動産の交換による共有名義解消法

過去に比べて最近は減ってきましたが、共有名義のまま相続登記がしてある事例をよく見かけます。

事情によっては決して悪いことではありません。

一般的には、

問題の先送りになる可能性が高く、相談にみえる方には

共有物分割登記を強くおすすめしております。

分筆や売買による解消が無難です。

尚、複数不動産をご所有の方には、交換契約にて

それぞれの不動産の価値を維持しつつ

単独名義にするご提案をしております。

尚、登記に関することは提携司法書士と一緒に対応させて頂きます。

また、税に関することは当社顧問税理士と一緒に対応致します。

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