西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2016年3月19日成年後見人を利用した場合のリスク。

先日、ご主人名義の土地建物を売却したいと奥様よりご相談がありました。

ご本人確認のため、ご主人にお会いすると、認知症の可能性あり。

ご主人の生年月日や今日の年月が言えない状況。

このままでは、不動産売買以外にも生命保険などの法律行為に

すべて支障がでてきます。

 

結局、奥様に事情を理解して頂き、病院で診断書を取ってもらい、

司法書士さんに依頼して成年後見人の申し立てをお願いしました。

申し立て後2ケ月後に売買契約ができましたが、一般的に成年後見人を利用した場合、

①裁判所の判断によるため親族の意見と一致しないことがある。

⇒本人財産保護の観点から、本人の財産であっても親族が本人の財産に手が出せなくなる。

②相続対策ができなくなる。

③報酬額が毎月かかってくる。

 

今朝の新聞にもありましたが成年後見人による横領事件も増加しております。

制度を利用する方が莫大のため、チェック機能を含め制度自体にゆがみが生じているように感じました。

 

可能であれば、認知症になる前に(健康なうちに)信頼のできる配偶者(主に奥様)へ

任意後見制度などを利用して頂くよう、状況を見て努めてまいります。

 

 

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上記写真はイメージです。

 

 

 

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