2021年3月28日終活対策に伴う、遺言と任意後見
先日、後期高齢者にさしかかったお客様より相談がありました。
持病を患い、いつ再発するか分からないため、今のうちに
終活対策をしたいとのことでした。
具体的に、ご子息にAの財産を、お嬢様にはBの不動産を譲り渡したいとのこと。
事情を鑑みると、公正証書遺言が良いのではとご提案。
そして、お嬢様に任意後見になってもらうこともご提案しました。
成年後見人は基本身内がなれないため、早めに手を打たれることを
勧め、近日中に手続きに入る予定です。
尚、この案件は司法書士と共同でのお手伝いとなります。