西田コンサル不動産株式会社

事例紹介

2018年9月28日相続で頂いた土地の売買

相続で頂いた土地を売却するとき、譲渡税(国税、地方税)が発生する場合が多いです。

譲渡税は売却金額から経費と購入費用(不明時は売却金額の5%)を引いた(もうけに対して)約20%が譲渡税になります。

その経費が分からず、結果、譲渡税を多く支払われる方がいらっしゃいます。

故人が生前支払った「測量費用」や「造成費用」など経費に該当しますが相続登記時に要らないものと判断して処分してします方がいらっしゃいます。

また、当時の売買契約書も同じ事が言えます。

相続登記が終わっても保管が必要です。

当社では売買契約前に故人が支払った領収書の有無や売買契約書があるかどうか必要に応じてお聞きしております。

先日、お客様で故人の方が支払った領収書や売買契約書があったおかげで譲渡税が試算より100万円程少なくなりました。

 

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