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相続対策

先日、生前に孫に不動産を生前贈与を希望する旨の相談がありました。

顧問税理士と協議の結果、条件を満たしていることから

相続時精算課税制度(※)を利用する前提で

贈与契約を締結し所有権移転を終えました。

単純なことかもしれませんが、税理士と二人三脚でのお手伝いができた

ことがそれぞれの専門性を活かすことができました。

(水道名義変更など関連業務も全て解決)

お客様へより満足のあるご提案ができたかと思います。

※相続時精算課税制度⇒No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁