お知らせ
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貸家、貸地問題のセミナーに参加してまいりました。

20160423134150-000120160423134150-0001昨日、アパートマンションのニッショーさん主催で「これで解決!老朽貸家、貸地問題」

のセミナーに参加させて頂きました。

今回は、税理士の坪田晶子先生と弁護士の江田正夫先生のコラボセミナーでした。

坪田先生は一度はお聞きしたい税理士の方でしたので、想像以上に不動産税務に詳しい方でした。

江田先生は、住宅新報社さんなどのセミナーでお聞きしていて、この方も空き家空地対策も含めて

不動産関連の法務に詳しい先生です。

法務と税務の側面から留意することや対応策について具体的なお話がいくつも

お聞きすることができました。

例えば、未収家賃の法務上と税務上の取り扱い。

法務上では、契約書に家賃2ケ月以上滞納時には契約解除できる文言が入っていたとしても

有効ではなく「信頼関係の破滅=3ケ月」が目安となり、その後相当期間を定めた催告後にようやく

契約解除となるとのこと。

税務上では、未収家賃でも所得税や相続税がかかり、貸主にとっては損失なので

早急な対応が必要とのことでした。

参加者がアパートマンション オーナーの方々が少なくなかったのですが

少し高度で知らない知識が多かったセミナーでしたがしっかりと勉強させて頂きました。

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