相続時精算課税制度を利用する際に計算した不動産の評価
事情があり、お客様(息子様)がお父様より生前贈与(相続時精算課税制度)を利用して不動産の贈与を受けたいと相談がありました。贈与税がいくらかも当然知りたいとのことです。
土地面積は約600㎡。市街化区域です。
通常、評価は路線価を基に計算します。
1㎡あたり65,000円のため、3900万円の評価になり、制度利用後の贈与税は280万円になります。
以前広大地評価による評価方法で議論が様々ありました。
平成30年以降、評価方法を分かりやすくするために
「広大地制度」が廃止となり、代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」になりました。
今回の地域では500㎡以上適用されるとのことです。
この評価による計算をすると評価が約3100万円となり
贈与税が約118万円に、約6割の減額になります。(約162万円)
以外と、この制度を知らずに無意識に路線価にて計算して
申告される税理士さんもいらっしゃいます。
当社では不動産にかかわる税に詳しい税理士とともに最新の知識と経験豊富な実績を基に日々ご提案させて頂いております。