2019.2.28 空き家・空き地対策 相続対策 空き家を売却した際の特例の緩和 # 相続への備え 現在、空き家(耐震基準に満たない家屋など)を相続した場合、被相続人が居住していた場合、3,000万円までの譲渡益の控除がありました。 今年4月より、生前、老人ホームなどに入所したことで、被相続人が居住しなくなった家屋、またその土地についても、以下の一定の要件を満たす場合にも適用されることとなりました。 平均寿命から健康寿命を差し引いた年数が男性9年、女性13年という試算があります。 つまり、老人ホームなど暮らし、で自宅で住んでいない場合がありますので、特例の緩和により適用になる方々は少なくないと思います。 当社のお客様にも該当する方が見え、その方は200万円程、手取りが増えると思われます。